ママ活で不倫となったらどうなる?慰謝料請求される条件や金額の相場、避けるためにできること

ママ活で不倫となったらどうなる?慰謝料請求される条件や金額の相場、避けるためにできること

ママ活したい男性にとっては、この関係はとても良いものと感じるでしょう。

しかし、既婚者女性とママ活をしたことによって慰謝料を請求されてしまう可能性があります。

ここではママ活で慰謝料請求をされてしまうケースについて解説していきます。

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目次

ママ活の内容によって不倫になるかが決まる

既婚者の女性とママ活すると不倫となる場合があり、慰謝料を請求されてしまう可能性があります。

しかし、ママ活の内容によって不倫にはならない場合もあります。

食事だけであれば不倫にはならない

ママ活をするときには女性と体の関係はなく、食事やデートだけを楽しむという人も多いです。

このような食事などのみで体の関係がないママ活をした場合、不倫行為にはなりません。

一般的に、不倫は配偶者以外の異性と肉体関係を持った場合に成立します。

そのため食事やデートだけの場合は肉体関係を持っておらず、不倫にも該当しないのです。

食事やデートだけのママ活であれば、女性が既婚者であっても慰謝料を請求される可能性は殆どありません。

肉体関係があると不倫になる

先程も紹介したように不倫は既婚者が配偶者以外の異性との間で肉体関係を持った場合に成立します。

そこに恋愛感情があるかどうかは一切関係なく、関係を持っているかどうかで決まります。

既婚者のママ活と肉体関係を持ってしまうと、不倫になってしまい、配偶者側は女性に対して離婚を請求したり慰謝料を請求することができるようになります。

そのためママと肉体関係を持ってしまうと慰謝料を請求されてしまう恐れがあります。

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ママ活で不倫になる2つの条件

ママ活で次の条件を満たしてしまうと、そのママ活は不倫に該当してしまいます。

ママが既婚者だと知っていた場合

ママ活をするときには相手が既婚者かどうかを確認するという人もいますが、相手が既婚者であることを知った上でママ活をしてしまうと、それは不倫に該当してしまう可能性があります。

不倫は民法709条で「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」と定められています。

そのため相手が既婚者であることを知っていると、この条例の「故意又は過失」の部分が該当してしまい、不倫として認められてしまうのです。

ママと体の関係がある場合

不倫になるかどうかは、体の関係があるかどうかで決まります。

そのため先に述べた「相手が既婚者であるかどうかを知っていた」場合でも、体の関係がなかった場合は不倫にはなりません。

デートや食事のみのママ活であれば不倫には該当しないのです。

キスをする、または肉体関係に近い行為をしている場合でも不倫になってしまう可能性があるので注意が必要です。

こんな場合は既婚者とママ活をしても慰謝料は請求されない

ママ活相手男性の分の慰謝料もママが全額払っている場合

ママ活による不倫が配偶者にバレてしまった場合、配偶者はママとママ活をしていた男性の双方に慰謝料を請求することができます。

しかし、ママ活をしている女性には、夢に向かって頑張っている若い男性を応援したいと考えている人も多いです。

慰謝料を請求されてしまっても、ママがママ活男子側の慰謝料もまとめて支払ってくれるケースがあります。

このようなケースでは、既に慰謝料が全額支払われているため、ママ活をした男性側に、ママの配偶者からの慰謝料請求が来ることはありません。

ママが未婚だと嘘をついていた場合

不倫は、「ママとなる女性が既婚者であることを男性側が知っており」、「体の関係を持った」場合に限り成立します。

そのため、ママが独身であると嘘を付き、既婚者であることを隠していた場合、故意や過失には該当しないため慰謝料を請求されることはありません。

ですが、男性側からママが既婚者であるかを確認しなかったなど、既婚者であることを知ることができた可能性があるのに知ろうとしなかった場合過失に該当してしまい、慰謝料を請求される恐れがあるので覚えておきましょう。

体の関係がなく健全な関係だった場合

ママとは食事やデートしかしておらず、体の関係は一切結んでいないという場合には不倫には該当せず慰謝料を請求されることもありません。

しかし、「二人でデートをしていた」といってママの配偶者側が「体の関係があった」と誤認、または疑いを持ち、慰謝料を請求されてしまうこともありますが、この場合は不倫にはならないため慰謝料の請求権もないので安心してください。

ママ活で不倫をしてしまった…、慰謝料の相場はどれくらいなの?

もしママ活をしていて不倫になってしまった場合、どの程度の慰謝料を請求されるのかが不安という人も多いのではないでしょうか。

不倫の慰謝料は様々な要因から決定されます。

不倫発覚後の夫婦関係によって変動する

不倫による慰謝料は、不倫が発覚した後にママと配偶者が離婚するのか、夫婦関係を継続するのかによって大きく変動します。

不倫発覚後の状況ごとの慰謝料の相場は次のとおりです。

夫婦が別居や離婚をしなかった50万~100万円
夫婦が別居することになった100万円~200万円
離婚してしまった200万円~300万円

不倫発覚後も夫婦関係が元の状態のまま継続できていれば慰謝料の相場は少なくなります。

なお、この金額はあくまでも相場なので、場合によっては更に多くの慰謝料を請求される可能性もあるので覚えておきましょう。

不倫前の家庭環境や子供の有無でも慰謝料は変わる

ママ活の慰謝料の相場は、ママ側に子供がいたかどうか不倫発覚による家庭環境の変化によっても変動します。

ママ側の家庭に子供がいれば、子供がいない場合と比べて家庭に与える影響が大きくなるため、その分、慰謝料の相場も高くなります。

また不倫発覚前までは円満だった家庭が、不倫の発覚によって壊れてしまったような場合にも慰謝料は高くなる傾向があります。

しかし、ママ活がバレる前から夫婦間で会話がないなど、既に夫婦関係が破綻していた場合には慰謝料は少なくなります。

ママ活で慰謝料を請求されてしまった…どうすればいいの?

ママ活をしていて配偶者に不倫をしていたとバレてしまうと、急に慰謝料の請求が来ます。

そのため突然の請求にどうすればいいかわからなくなってしまうという人も少なくありません。

ママ活をしていて慰謝料の請求が来たら、次のような対処をするようにしましょう。

既婚者だと知らなかったならその証拠を探す

ここまでにも紹介してきたように不倫は相手が既婚者であることを知っていた場合に成立します。

ですがママ活が既婚者であることを隠していて既婚者だと男性が知らなかったのに、慰謝料を請求されてしまうこともあります。

そのような場合は、LINEやメールなどの過去のやり取りなどを残しておき、ママが既婚者ということを知らなかった証拠を探すようにしましょう。

ママ側が未婚だと偽っていた証拠があれば、慰謝料を支払わずに住む可能性が高くなります。

不倫をした証拠があるかどうかを確認する

ママの配偶者側はデートをしていたことを確認しただけで、不倫をしているという具体的な証拠は持っていないケースもあります。

そのような場合は、不倫をしていたと実証できないため、慰謝料請求をすることはできません。

もし慰謝料の請求が来たら、不倫をした証拠があるのかどうかを確認するようにしましょう。

しかし、具体的な証拠があった場合は慰謝料の支払いからは逃げられないため、大人しく支払うようにしましょう。

和解か裁判をするか対応を考える

ママ活をして不倫をしてしまい慰謝料を請求され、相手側が不倫をした証拠を持っていた場合、ママ活男子は慰謝料を支払わなければいけません。

もし請求された慰謝料が適切な金額だったのであれば、そのまま和解をして支払うことになります。

しかし、慰謝料に不服がある場合は、裁判して適正な慰謝料になるように減額してもらえる可能性があります。

なお裁判をする場合は弁護士を雇う必要があり、費用がかかったり、裁判所にいかなければいけないなど、お金や時間などもかかるので覚えておきましょう。

弁護士に相談するのも1つの手

慰謝料が請求されたら、弁護士に依頼をするのも1つの手です。

弁護士に依頼すれば配偶者側から行われた慰謝料請求が適正な金額かどうかを判断してもらえて、適正でなかった場合は代わりに減額交渉などをして和解してもらえる可能性があります。

不倫して弁護士に依頼できるのかが不安という人もいるでしょうが、お金はかかるものの弁護士はきちんと依頼を受けてくれるので安心してください。

なお弁護士に依頼した場合は着手金や成功報酬などを支払う必要があるので覚えておきましょう。

慰謝料をトラブルを避けてママ活をするための注意点

実はママ活をするときやママを探すときに、ちょっとしたことに気をつければ慰謝料トラブルを避けることが可能です。

ママを未婚の女性にする

慰謝料請求を避けるために最も重要なのは、既婚者の女性とママ活をしないことです。

未婚の女性を相手にすれば不倫の心配もなく、慰謝料を請求されることもありません。

そのためママを探すときには必ず相手が既婚か未婚かを確認するようにして、既婚者だった場合は他の女性を探すようにしましょう。

中には既婚者で、慰謝料を請求されたら肩代わりすると言ってくる女性もいますが、安全にママ活をするためにもそのような女性も避けるようにしましょう。

体の関係は持たずに食事やデートだけを楽しむ

ママ活をしていると相手から体の関係を求められることもあります。

体の関係を結ぶとその分お手当もアップするため、受け入れてしまう人も少なくありません。

ですが体の関係を持ってしまうと不倫になってしまう可能性があるため、できる限り、体の関係は結ばないようにすることをおすすめします。

ママが既婚者ではないと確認していても、嘘をついている可能性があるため体の関係を結ぶと慰謝料請求のリスクが高くなります。

しかし、体の関係がなければ相手が既婚者であっても慰謝料を請求されることはありません。

そのためママ活をするときにはできるだけ体の関係は結ばずに、食事やデートを楽しむ健全な関係でいるようにしましょう。

慰謝料が支払えないと周囲にバレる可能性があるので要注意

慰謝料を請求されても、お金がないなどの理由から支払えないという人もいます。

慰謝料を請求されて、それを支払わないでいると、更に大きな問題に発展してしまう可能性もあります。

慰謝料が払えないと財産の差し押さえや会社バレのリスクが

慰謝料の支払いができなかった場合、請求している側は裁判所で手続きをおこなって、財産の差し押さえを行うことができます。

財産の差し押さえをされてしまうと、預金口座が凍結されてしまったり、給料が差し押さえられて、一部を強制的に慰謝料の支払いに当てられてしまいます。

また、給料の差し押さえを行う際には勤め先にも裁判所からの通知が届くため、不倫の慰謝料を請求されていることが会社にもバレてしまいます。

結果職場での信頼や人間関係が壊れてしまう可能性もあるのです。

まとめ

今回紹介してきたように、既婚者の女性とママ活をしてしまうと不倫になってしまい慰謝料を請求されてしまう恐れがあります。

ですが慰謝料の請求は相手が既婚者であることを知っていて、かつ体の関係があった場合にのみ請求されます。

そのためママ活の内容などによっては慰謝料を支払わなくてもいいケースもあります。

慰謝料のリスクがあることを理解した上でママ活をするようにしましょう。

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